控訴審判決が確定 高田公園ボート転覆死亡事故訴訟

新潟県上越市の高田公園(当時)で2016年4月にボートが転覆し高校生が死亡した事故を巡り、遺族が上越市と貸しボート業者、同乗していた同級生らに合計1億249万円の損害賠償を求めていた訴訟で、公園を管理する上越市と同乗していた同級生の両親に過失はないとした1審判決を支持した控訴審判決が確定した。

2022年9月の1審の新潟地裁高田支部判決は、同乗していた同級生1人が死亡した井口さんと一緒にボートを揺らしたことが死亡事故の一因と認定。貸しボート業者については定員3人のところ4人の乗船を容認したことを過失として認定し、同級生1人と貸しボート業者に対し合計3814万円の支払いを命じた。

6月6日の東京高裁の控訴審判決は、遺族と貸しボート業者の控訴をいずれも棄却。原告、被告とも期限までに上告しなかった。

事故は2016年4月3日午後6時15分頃、高田城百万人観桜会が開かれていた同公園の内堀で、高校生4人が乗った貸しボートが転覆。全員が堀に投げ出され、このうち3人は無事だったが、同市北城町3の井口輝さん(当時15)が死亡した。

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