2審も上越市の過失認めず 遺族らの控訴棄却 高田公園ボート転覆死亡事故訴訟

新潟県上越市の高田公園(当時)で2016年4月にボートが転覆し高校生が死亡した事故を巡り、遺族が上越市や貸しボート業者、同乗していた同級生らに合計1億249万円の損害賠償を求めていた訴訟で、東京高裁は2023年6月6日、公園を管理する上越市と同乗していた同級生の両親に過失はないとした新潟地裁高田支部の1審判決を支持し、控訴を棄却した。

事故は2016年4月3日午後6時15分頃、高田城百万人観桜会が開かれていた同公園の内堀で、高校生4人が乗った貸しボートが転覆。全員が堀に投げ出され、このうち3人は無事だったが、同市北城町3の井口輝さん(当時15)が死亡した。

2022年9月の1審判決は、同乗していた同級生1人が死亡した井口さんと一緒にボートを揺らしたことが死亡事故の一因と認定。貸しボート業者については定員3人のところ4人の乗船を容認したことを過失として認定し、同級生1人と貸しボート業者に対し合計3814万円の支払いを命じた。判決後、遺族と貸しボート業者が控訴していた。

中川幹太市長は「亡くなられたご子息及びご遺族に対し、心より哀悼の意を表します。 判決内容は、1審に続き、市の主張が認められたものと認識しております。今後も事故の再発防止に取り組むとともに、公共施設の安全管理を徹底して まいります」とのコメントを発表した。

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