朝市でのコーヒー販売はダメ!? 今月で出店とりやめ 県条例がネックに

新潟県上越市高田地区の朝市でコーヒーを出していた店が今月で出店を取りやめることになった。県の条例では朝市でのコーヒー販売が認められていないという指摘を、上越保健所から受けたためだ。上越市が朝市を通じた交流人口拡大や出店者増に取り組んでいる中、県の条例がそれを阻むという構図に、市民や関係者からは疑問の声も上がっている。

DSC_0146-2

コーヒーがだめな根拠は?

上越保健所によると、根拠となるのは県食品衛生条例で、朝市での食べ物や飲み物の販売は同条例2条1項8号の「食品行商」に該当する。販売できるのは、魚介類、魚介類加工品、豆腐、そう菜類、菓子類に限定されており、コーヒーは販売できない。高田の朝市でのコーヒー販売に気づいた同保健所が昨年末に店に指摘した。

食品衛生法による規制

飲食店のように人が口にするものを提供しようとするとき、食品衛生法に基づく都道府県知事による営業許可が必要となる。すべての食べ物について営業許可が必要かというとそうではなく、34業種に限定されており、例えば朝市で売っている野菜は含まれていないが、コーヒーなどを販売する喫茶店は含まれている。

この34業種については、店舗なども都道府県知事が業種毎に定めた施設基準に適合していなければならない。コーヒーについては、店舗や自動販売機、車での移動販売は認められている一方、決まった日に場所を決めて営業する朝市での販売は県食品衛生条例上、認められていない。

ただ、祭りや花見の屋台など臨時的な営業の場合は別途許可を求めれば可能だが、あくまで一時的な開催なので、定期的に出店する朝市は該当しない。

上越市も出店継続へ県と協議

上越市観光振興課もコーヒーの出店継続に向けて、県と協議した。同課では「何とかやり方はないものかと協議したが、条例で定められているので今の時点ではこういう結論しかない。しかし、コーヒーに限らず、朝市の活性化のためには出店のバリエーションが多い方がいいので、今後も話し合っていきたい」としている。

「残念」「若者出店のネック」

5年前から出店し今回とりやめることを決めた60代の店主は「市が朝市の活性化に取り組んでいる一方、県の条例が足を引っ張るというのはどういうことなのかと思うし、残念だが、法令をおかしてまで続けるわけにはいかない」と話す。また「こういうことが朝市に出店したいという若者のネックになっていることは確かで、今回のことが自分の住むまちの良さを見直したり、100年の歴史のある朝市をもう一度活性化するにはどうしたらいいか考える機会になれば」と話していた。