陸上自衛隊高田駐屯地(新潟県上越市)は2019年11月12日、無免許で自衛隊車両を運転したとして第2普通科連隊の男性3等陸曹(30)を停職16日の懲戒処分にしたと発表した。
発表などによると男性3等陸曹は運転免許の有効期限が2018年2月5日で失効していることに気づかず、同年2月12日から同年9月17日までの間、自衛隊車両を無免許で運転していた。
男性3等陸曹は後に普段財布に携帯している免許証の有効期限が切れていることに自ら気づき、第2普通科連隊に申し出たことから明らかになった。男性3等陸曹は運転免許証の更新手続きを行っていなかったという。