上越商工会議所が先月行った会員事業所の永年勤続表彰で、同商議所が個人情報を事前の同意なく第三者に提供するなどしていたことが分かった。個人情報保護法違反の疑いがあり、同商議所は「十分反省し、今後は法に触れるようなことのないようきちんと対応したい」としている。
同商議所は、個人情報が掲載された名簿を作成して、表彰式などで対象者や報道機関などに配布した。しかし、会員事業所から表彰対象従業員の氏名、勤務先、勤続年数など個人情報を取得した際に、利用目的を「商工会議所からの各種連絡・情報提供のため」としか説明せず、名簿配布などの同意も得ていなかった。
個人情報保護法は個人情報について▽取得の際に利用目的をできる限り特定して通知・公表すること▽第三者に渡す際にはあらかじめ本人の同意を得ること──などを定めている。今回のケースはこれらのいずれにも抵触している。
上越商議所の板垣朗事務局長は「毎年、同じ形でやってきた。今後は十分気を付けて対応したい」などと話している。
個人情報保護法は2005年に全面施行され、2017年5月にはすべての事業者に適用が拡大された。その際、上越商議所は自ら主催して、会員事業所への説明会を開催している。