整体師に無罪判決 わいせつ被害者の「証言信用できず」 新潟地裁高田支部

2021年6月追記

最高裁は2021年6月、被告側の上告棄却した。1審の無罪判決を破棄し、懲役2年の実刑とした2審・東京高裁の有罪判決が確定することになった。


整体の施術と称して女性客に対してわいせつな行為をしたとして準強制わいせつの罪に問われていた新潟県上越市浦川原区の整体師竹内寛揮被告(41)に対し、新潟地裁高田支部は2020年3月23日、無罪(求刑・懲役2年6か月)を言い渡した。

石田憲一裁判長は、わいせつな行為をされたとする被害者2人の証言について誤解や誇張の可能性を指摘し「信用性には無視することができない疑問が残り、各わいせつ行為を立証する証拠はない」とした。

被告は自身が経営する整体院で2016年と2018年に施術の名目で女性客2人に対して胸などを触るわいせつな行為をした、として起訴されていた。