新潟県上越市の「越後上越 上杉おもてなし武将隊」の事業について、市が委託した市内の業者から債権譲渡を受けたとする東京都内の男性が市に3017万円の支払いを求めた裁判で東京地裁は2013年8月23日、男性の請求を棄却する判決を言い渡した。
原告の男性は、市が武将隊事業を委託した市内のIT関連企業から、2011年4~11月分に当たる3017万円の委託金債権の譲渡を受けたとして、市にその支払いを求めていた。市は債権譲渡が有効だったかなどを論点に争ってきた。
判決を受けて市では「2週間の控訴期間が過ぎて判決が確定するか、経緯を注視したい」としている。