後輩への暴行などで自衛隊員2人を懲戒処分 陸自高田駐屯地

陸上自衛隊高田駐屯地(新潟県上越市)は2016年1月18日、後輩隊員に暴行を加えたとして第2普通科連隊の男性3等陸曹(25)を15日間の停職処分とした。また暴行の事実を知りながら上司への報告を怠った同隊の男性准陸尉(50歳代)を減給15分の1(1か月)の懲戒処分にした。

陸上自衛隊高田駐屯地
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同駐屯地の発表によると、同3等陸曹は昨年3月6日午後8時頃、上越市内の飲食店で男性後輩隊員2人に対し、殴ったり蹴ったりなどの暴行を加えた。暴行を受けた後輩隊員は翌日、警務隊に報告。3等陸曹は同月16日、暴行の疑いで警務隊から取り調べを受けた。その後の調査で、3等陸曹は2013年6月から14年11月にかけて、3回にわたり別の後輩隊員3人に対して暴行を加えていることが判明した。准陸尉は数人の後輩隊員から暴行の報告を受けていたが、上司である同隊中隊長への報告義務を怠っていた。

同駐屯地によると、3等陸曹は、後輩隊員たちの職務態度に不満があり暴行したと話しているという。准陸尉は「自分の指導の範囲で済むと思った」として、中隊長に報告しなかったという。暴行を受けた後輩隊員らにけがはない。

第2普通科連隊の大崎達也連隊長は「このような事案が生起し、誠に遺憾。今後、さらに隊員個々に対する服務指導・教育を徹底し、二度とこのようなことが起こらないよう、再発防止に万全を期す」とのコメントを発表した。