戸籍謄本など第三者が取得すると本人に通知 上越市が県内初導入

新潟県上越市は2013年8月1日から、住民票の写しや戸籍抄本などを第三者に交付した際、事前に登録していた市民に対して、交付を通知する制度を導入する。第三者による不正取得を防止するのが狙いで県内では初めての制度導入となる。

上越市役所
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事前登録できるのは、市内に本籍または住民票登録がある人で、他人から戸籍謄本などの証明書類の請求があった場合に、交付の年月日、証明書の種別、通数、請求者が代理人か第三者かなどが郵送で本人に通知される。通知された内容についてより詳しく知りたい場合は、市個人情報保護条例に基づき、自己情報の開示請求を行う。

住民票や戸籍などの証明書類は、正当な理由があれば本人以外の第三者でも請求できると住民基本台帳法や戸籍法で定められている。弁護士や司法書士、税理士などが訴訟や相続など職務上の理由で請求することができる。

市によると、2011年11月、東京の司法書士が請求書を偽造するなどして他県で戸籍などを不正に取得した事案があり、この司法書士は上越市でも11件を取得していた。市では不正請求だった可能性が高いとみており、防止策として制度を決めた。

登録は8月1日から、市役所の市民課や南・北出張所、各区の総合事務所で受け付ける。