指導中の態度に腹立て暴行 陸自高田駐屯地の隊員2人懲戒処分

陸上自衛隊高田駐屯地は2017年2月3日、勤務時間外に隊員同士の暴行、傷害行為があったとして、第5施設群の陸士長男性(20歳代)を15日間の停職処分、2等陸曹男性(30歳代)を戒告処分としたと発表した。

同駐屯地によると、2015年9月11日午後5時15分頃、2等陸曹が後輩隊員の陸士長を駐屯地内で指導していた際、陸士長の態度に腹を立て、胸ぐらをつかむ暴行を加えた。

胸ぐらをつかまれた陸士長は、2等陸曹を投げ倒し、左の顔面を拳で4、5回殴り、全治1周間のけがを負わせた。

警務隊が2人を取り調べ、それぞれの行為を認めているという。