同僚隊員に跳び蹴りをしてけがを負わせたとして、陸上自衛隊高田駐屯地(新潟県上越市)は2019年8月29日、第2普通科連隊の男性3等陸曹(32)を停職1日の懲戒処分にしたと発表した。
発表などによると2017年3月31日、上越市内の飲食店での宴会の席で、男性3等陸曹が同僚隊員の後方から跳び蹴りをして全治1週間のけがを負わせた。跳び蹴りをした理由については、同僚隊員の余興に「おもしろくなかったので場を盛り上げようとした」などと話しているという。
2018年4月3日、けがを負った同僚隊員の家族が同駐屯地へ連絡したことから発覚した。
【訂正】当初、隊員のけがについて「全治1か月」としていましたが、「全治1週間」の誤りだったため、記事を修正しました。