上越市のパチンコ店2店に県が休業指示

新潟県は2020年5月2日、休業要請に応じない上越市のパチンコ店2店について新型コロナウイルス特措法に基づく45条3項に基づく休業指示を出した。

休業指示は同条2項の休業要請よりも強い行政処分。指示に従わない場合の罰則はない。

県は4月30日、上越市、妙高市で営業を続けていた同じ屋号のパチンコ店5店の店名や所在地などを、新型コロナウイルス特措法45条に基づいて公表。5月2日までにこのうち3店の休業を確認したが、上越市内の2店は営業を継続していたことから休業指示に踏み切った。

花角英世知事は「感染拡大防止のため非常に重要なこの時期において、これまで繰り返し休業の協力要請や休業の要請を行ってきたにもかかわらず、応じていただけないことは極めて残念」とのコメントを出した。

県によると県内にはパチンコ店など162の遊技施設があるが、2店以外は休業要請に基づいて休業している。

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