上越市ガス水道局発注の本支管工事で談合が行われたとして市民有志が同局に損害賠償を求めた住民訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は原告側の上告を棄却する決定をした。決定は2018年11月30日付。
2015年に市民有志12人が新潟地裁に提訴。同局発注の工事で12の業者が談合を行い、少なくとも予定価格の約3%の損害を上越市に与えたとして、12の業者に対して約1億3000万円を賠償請求するよう市に求めた。市側は、原告主張が具体性に欠け不明確だなどとして請求棄却を求めていた。新潟地裁は昨年3月に住民側の請求を棄却。東京高裁も同年11月に控訴を棄却している。
上告棄却を受けて同局の市村輝幸ガス水道事業管理者は「当市の主張が認められたものと理解している。今後もより一層、入札の透明性、公平性及び競争性の確保に努める」とのコメントを発表した
原告団の橋爪法一団長は「公正取引委員会が動かないので住民訴訟に踏み切ったのに、こういう結果になり非常に残念だ。こんなことでは談合はなくならない。今後も議会内外で談合をなくすために頑張っていきたい」と話した。
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