陸自高田駐屯地で同僚の財布盗んだ21歳男性隊員を停職処分

陸上自衛隊高田駐屯地(新潟県上越市)は2017年7月7日、駐屯地内で同僚の財布を盗んだとして第2普通科連隊の男性陸士長(21)を停職60日とする懲戒処分を発表した。

陸上自衛隊高田駐屯地
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同駐屯地によると、陸士長は昨年1月23日午前8時頃、駐屯地内の宿舎の居室で同じ部屋に住む同僚隊員の財布を盗んだとして警務隊に検挙された。財布には現金約1万円が入っていたという。

警務隊は陸士長を書類送検している。検挙から約1年半後の処分について、同駐屯地では「捜査などに時間がかかった」としている。

第2普通科連隊長の二宮充史1等陸佐は、「このような事案が起き、誠に残念。隊員への教育・指導の徹底を図り、再発防止に務めたい」とのコメントを発表した。