宿泊施設で同行者に暴行を加えたとして、新潟県上越市の陸上自衛隊高田駐屯地は2026年6月8日、第2普通科連隊の3等陸曹(31)を停職1か月の懲戒処分にしたと発表した。
発表などによると、3等陸曹は2023年5月30日、この日初めて知り合った人と業務時間外に市内の宿泊施設を訪れ、顔を複数回平手打ちする暴行を加えた。被害者の知人が同駐屯地に連絡して発覚した。同駐屯地は、3等陸曹や被害者の性別を明らかにしていない。
3等陸曹は「深く反省している」と話し、勤務を継続する予定という。
第2普通科連隊長の島田昌樹1等陸佐は「このような規律違反が起きたことは誠に遺憾。指導を徹底する」とコメントした。