上越市ガス水道局に「猛省」求める 情報公開審査会が異例の答申

上越市ガス水道局発注工事の談合疑惑に関する情報公開請求について、同局が公開すべき文書を公開しなかったなどとして市情報公開・個人情報保護審査会がこのほど、同局に「猛省」を求める異例の答申をした。

上越市ガス水道局
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同局発注の本支管工事をめぐる談合疑惑に関して同局が入手した資料と作成した文書について今年2月、上越タウンジャーナルが情報公開請求を行ったところ、すでに公表済みの資料を中心に16枚が公開された。しかし、ほかにも開示可能な資料があることが明らかだったため、上越タウンジャーナルは同局の決定に対して異議申立てを行い、全部公開を求めた。

異議申立てについて市情報公開・個人情報保護審査会が審査を行い、5月9日付で答申した。審査会の答申は、国等との協力関係を損なうおそれがあるとして部分公開決定を妥当とした上で、公開すべき文書がほかにも存在していたことについて、次のように指摘した。

(答申の「対象文書の遺漏について」の部分)

 本件情報公開請求については、実施機関が請求当初の部分公開決定の際に対象文書と認識せず、決定処分から遺漏していた文書があったことが、異議申立人の指摘を受けて初めて明らかになったという経緯があった。
 このような誤った情報公開制度の運用は、異議申立人からの指摘がなければ発覚しなかったものであり、市民の知る権利の保障をうたった条例の趣旨を埋没させる行為と言わざるを得ない。実施機関には、このことについて猛省し、条例3条の責務を果たすよう強く求めるところである。

審査会に猛省を求めれたことについて、市ガス水道局では「深く反省している。条例の趣旨に沿った適切、丁寧な対応に努めたい」としている。

「遺漏していた文書」として、議会答弁のために用意したメモなど167枚が追加で公開された。

異議申立の内容やガス水道局の反論、審議会の答申は次の通り。

1.異議申立書(上越タウンジャーナル)

2.理由説明書(ガス水道局による反論)

3.意見書(上越タウンジャーナルによる再反論)

4.審査会の答申

↓上越市ガス水道局発注工事をめぐる談合疑惑のまとめとこれまでの経緯
https://www.joetsutj.com/articles/52086516